男性の育児休暇義務化について
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まいどどーも! しゅんです
男性の育児休暇の取得率について
ご存知でしょうか。
直近5年間の男性の育児休暇取得率について
平成29年度:5.14%
平成28年度:3.16%
平成27年度:2.65%
平成26年度:2.30%
平成25年度:2.03%
ここからは具体的に掘り下げていきます
育児休暇とはどのような制度なのか?
育児休暇とは、子供を育てる社員が法律上取得できる休暇制度であり
育児介護休業法(正式には育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)という形で定められております
出産前6週間、出産後8週間の産休は労働基準法にて定められておりますが
上記の育児介護休業法はそれに加えて産休後の休業所得を認めております
育児休暇を取得できるのは男女を問わず、子供を育てる社員が対象となります 子供は実子及び特別養子縁組の養子も含まれております
※妻が専業主婦で育児に専念できる立場であっても、その夫が育児休暇を取ることは
可能です
育児休暇を取得する条件とは
法律上、原則として育児休業を開始しようとする1ヶ月前までに
1歳未満の子供を養育する社員が雇用主に対して申し出ることで取得することが可能となります
正社員だけでなく非正規社員でも以下の条件を満たせば取得が可能となります
・継続して1年以上勤務している者
・子供が1歳6ヶ月になるまでの間に契約が満了することが明らかでない者
育児休暇の期間とは
育児休暇は子供が1歳になるまでの間に取得することができます 再度の申請を行えば最長2歳まで延長が可能です
育児休暇中の給料面について
育児休暇中はその就業場所にて就業規則等に特別の規定がない限り
無給となりますが、育児休業給付金(給料の67%・ただし6ヶ月以降は50%)を
受け取ることが可能です
雇用者側は、社員が育児休暇を取得したことを理由にその者に対して
解雇やその他不利益な取扱をしてはならないと定められております
したがって、育児休暇明けの復職を求める社員に対し、業務等がないことを
理由に解雇するなどということは認められず、そのような解雇は
無効となります
参考: https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h26_6.pdf
男性の育児休業が推進されている!?
「男性が育児休暇を取得する」ということについて論外とひと昔前までの考え方は
変化しつつあり、女性の社会進出や男性であっても子育てに関わることが良しと
される時代へとなってきております
平成28年4月には両立支援等助成金も創立され、男性が子育てのために
育児休暇を取得するには認知されつつあります
参考: https://www.mhlw.go.jp/content/000496777.pdf
そして最近の事例では「積水ハウス」が男性社員が必ず1ヶ月以上の
育児休暇を取得する制度を導入するとの発表もありました
導入する制度では、子供が誕生してから3歳になる前日までに1ヶ月以上の
育児休暇を取得してもらい、最初の1ヶ月目を有給とする、又は分割でも取得
することが可能とした
円滑に育児休暇が取得できるようにサポート体制を整備している 企業もあり政府としてが2020年までに男性の育児休暇取得率を13%とする
目標も掲げているようである
今後、積極的に取り組む企業もさらに増えてくると感じました