いつから?有給休暇の義務化とは。
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まいどどーも!
しゅん(@reo_kingofkings)です。
2018年6月29日に参院本会議にて働き方改革関連法が可決・成立しました。
国会審議では、高度な専門職を労働時間規制の対象から除外する
高度プロフェッショナル制度(高プロ精度)の是非が主な争点となりました。
今回は「有給休暇取得の義務化」につきまして解説をさせて頂きます。
働き方改革関連法とは
働き方改革関連法とは1つ法律ではなく、労働基準法や労働契約法、労働安全衛生法など
合計8つの法律で構成されております。
この中でも特に労働者に於いて重要なのは
①残業時間の上限規制
②高度プロフェッショナル精度
③同一労働同一賃金
であります。
現行の労働基準法が定められている労働時間は「1日8時間、週40時間」となっております。
この時間を超えて労働者を働かせることは違法でしたが、これには例外規定が存在しておりました。
この規定の存在が長時間残業の元凶と言われており、今回可決した法案で残業時間の上限規制は
「月45時間、年360時間」と基準が明確化されこれを超えて労働させた企業には罰則が課せられます。
また、2019年4月1日から使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し
毎年5年間、時期を指定して年次有給休暇を取得させることが義務付けられました
年次有給休暇の詳しい内容とは
労働基準法第39条に以下の内容が追加されました。
①年に10日以上の有給休暇の権利を付与した労働者に対し、そのうち5日間は基準日(注1)から
1年以内に、労働者ごとに時季を定めて取得させなければいけない。
・ただし、労働者が自ら有給休暇を取得した場合や、「年次有給休暇の計画的付与制度」(注2)により有給休暇を取得させた場合は、その日数分は上記の義務を免れる。
注1…使用者は、従業員を採用して6カ月を経過した日に10日、その後1年を経過するごとに、勤続年数に応じた日数の有給休暇を与えなければなりません。「基準日」とは、それぞれの付与日のことです。入社と同時に有給休暇を付与するなど、法律とは異なるタイミングで付与している場合の「基準日」の考え方については、今後省令で定められることとなっています。
注2…有給休暇の付与日数のうち5日を除く残りの日数について、企業の側が全社一律、または部署ごと、個人ごとに休暇取得日を指定することのできる制度が「年次有給休暇の計画的付与制度」です。これを実施するには、労使協定を結ぶ必要があります。また、付与日数のうちの5日は、個人が自由に取得できる日数として必ず残しておかなければなりません。
これにより労働者が自ら取得した休暇が5日未満の場合
その残りの日数について労働者より意向を確認したうえで
事前に「休暇を取得してください」と指示することが必要となります。
企業側は休暇を取得させないと労働基準法違反となりますので
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられることになります。
日本人の有給休暇取得率について
「エクスペディア・ジャパン」が有給休暇の国際比較調査を実施したところ
日本の有給消化率が2年連続で世界最下位という結果に。
参考:エクスペディア・ジャパン調査
その背景には有給を取得することに対し「罪悪感がある」と考える
日本人がたくさんいるということが考えられます。
まとめ
この制度により労働者は確実に5日は有給が取れるので嬉しい半面
出勤日の仕事量が増え、職場がブラック化する懸念もあります。
例えば、土曜日を出勤日にして土曜日に有給取得を勧める会社が増えるなど、、。
いかにスムーズに取得できるかが鍵と感じました。
今回も最後までお読みいただき誠にありがとうございした。
また次回の記事でお会いしましょう!
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