遺言状を法務局で保管する新制度とは。
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まいどどーも
しゅん(@reo_kingofkings)です。
高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するため
法務局において自筆の遺言に係る遺言書の保管および情報の管理を行う制度が
創設されました。(2018年7月6日)
※具体的な運用開始日は未定です。
制定理由とは
自身で書いた遺言書を法務局で保管する・・・
どうしてこんな制度を作成したのでしょうか?
近年、高齢化社会の進展等より相続に関する関心が高まっているといわれております。
参考:遺言公正証書作成件数について
遺言公正証書の件数は概ね右肩上がりで増加しております。
自身で書く自筆遺言は、気軽に書ける反面、
紛失のリスク・改ざん、隠蔽のリスクというデメリットがあります。
また自筆の遺言の場合は、遺言者の死亡後に
家庭裁判所にて「遺言書の検認」という手続きを経なければいけませんが
上述の制度を利用した場合はこの「遺言書の検認」の手続きを受ける必要がなくなります。
これらのデメリットを補う制度をして
法務局における遺言書の保管制度が設けられたわけですね。
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法務局にて保管するメリット・デメリット
~メリット~
・遺言書を安全に保管することができる(災害に強い、改ざんや隠蔽されない)
・「遺言書の検認」が不要になる(遺言者の死亡後の相続手続きがスムーズになる)
・存在するはずの遺言者が見つからないという事態を防げる
~デメリット~
・本人が法務局に提出する必要がある
・遺言の内容について審査される仕組みになっていないので内容に法的な問題を含んだ遺言書が作られてしまう
申請方法と所要時間について
~申請方法・保管の管轄~
申請ができる法務局(管轄)は、下記のとおりです。
・遺言者の住所地を管轄する法務局
・遺言者の本籍地を管轄する法務局
・遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
・既に遺言書を法務局に保管していて、追加で遺言書を保管する場合は、既に遺言書を保管している法務局
※つまり、複数の遺言書を保管できることになっています。
~所要時間~
保管受付の審査は
・遺言者の本人確認
・遺言書の形式要件の確認
に限られるようで日数を要するものではなさそうです。
まとめ
人生の終焉を考えることを通じて自分を見つめ、今をより良く生きる「終活」が注目
されておりますが、どのような財産を保有していてどう相続させたいのか。
親さんが掛けていた生命保険を子供が知らずに保険料をもらえていないケースもたくさんあります。
一度自分自身を見つめなおしてことがおすすめです。
「この先の人生をどう歩むか」を整理してみる
最後までお読みいただきありがとうございました。
また次回の記事でお会いしましょう!
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